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北海道港湾協会

目的・沿革

 〈目的・沿革〉 

 北海道港湾協会は、北海道港湾の健全なる開発発展を図り、会員相互の連絡を密にすることを目的とし昭和29年に設置されました。
 本協会の会員は、北海道に在する港湾管理者で、事務所は札幌市に置いています。

〈北海道港湾協会会則〉

(目 的)

第1条 当団体は、北海道港湾の健全なる開発発展を図り、会員相互の連絡を密にすることを目的とする。

(名 称)

第2条 団体の名称を「北海道港湾協会」と称する。

(所 在)

第3条 北海道港湾協会(以下「本会」という。)の事務所を札幌市に置く。

(事 業)

第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 港湾整備事業並びに港湾海岸事業(以下「港湾関係事業」という。)の推進

 (2) 港湾関係事業の施設管理等に関し必要な事項の調査研究

 (3) 港湾関係事業に関する資料のしゅう集

 (4) 港湾関係事業に関する知識の普及

 (5) 港湾関係事業に関し関係当局の諮問に応じ、又は関係当局への建議・要望

 (6) 日本港湾協会及び港湾諸団体との連絡調整

 (7) 港湾関係事業の推進に有益と認められる収益事業

 (8) 前各号の外、本会の目的を達成するために必要な事項

(会 員)

第5条 本会の会員は、北海道に存する港湾管理者とする。

(役 員)

第6条 本会に次の役員を置く。

    会 長 1名

    副会長 5名以内

    理 事 18名以内(会長、副会長を含む。)

    監 事 2名以内

(役員の選任)

第7条 理事、監事は総会において選任する。ただし、理事の内1名(常勤)は会員以外の者から選任することができる。

2 会長、副会長は役員会において互選する。

(役員の職務)

第8条 会長は本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

3 理事は会務の運営並びに業務の執行にあたる。

4 監事は会計事務の監査にあたる。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 役員に欠員が生じた場合は補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(事務局)

第10条 本会の会務を処理するため、事務局を置く。

2 理事(常勤)は、会長の命を受けて常時会務を処理する。

3 事務局に書記若干名を置き、会長がこれを任免する。

4 書記は、理事(常勤)の命を受け庶務、会計事務を処理する。

5 事務局職員の就業に関する必要事項は、役員会の議を経て会長がこれを定める。

(顧問及び参与)

第11条 本会に顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、総会の議を経て会長が委嘱する。

(会 議)

第12条 会議は会長が召集し、その議長は会長がこれにあたる。

2 本会の会議は次のとおりとする。

 (1) 総 会

 (2) 役員会

 (3) 幹事会

(総 会)

第13条 総会は毎年1回開催する。但し、必要と認めたときは役員会の議を経て臨時にこれを開催することができる。

2 総会の議決を要する事項は次のとおりとする。

 (1) 会則の改正

 (2) 予算及び決算

 (3) その他重要事項

(役員会)

第14条 役員会は会長、副会長、理事、監事をもって構成し、会長が必要と認めたとき又は役員の3分の1以上の請求があったときに開催する。

2 役員会の議決を要する事項は次のとおりとする。

 (1) 総会に付議する事項

 (2) 総会に付すべき事項で、緊急を要する場合の代行

 (3) その他会長が必要と認める事項

(幹事会)

第15条 本会の事業遂行を円滑ならしむるため本会に幹事会を置く。

2 幹事会は会長の諮問に応じ、本会の運営並びに事業に関する必要な事項の調査研究をおこなう。

3 幹事は、港湾事業に関係のある市町村の職員のうちから、会長が委嘱する。

(議 事)

第16条 総会、役員会の議事は、出席者の過半数によって決め、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会 費)

第17条 本会の会費は、日本港湾協会負担金、一般会費及び臨時負担金に区分し、その金額は総会でこれを定める。

(経 費)

第18条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第19条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(細 則)

第20条 本会の事業運営上必要な細則は、役員会の議を経て会長が別に定めることができる。

付    則

1 この会則は昭和49年4月1日から施行する。

2 昭和58年4月10日一部改正(第6条副会長5名以内)

3 平成8年4月12日一部改正(第4条第1号「海岸事業」追加及び第10条第3項追加)

4 平成10年4月14日一部改正(第6条理事16名を17名に改定)

5 平成17年4月1日一部改正(第6条理事17名を18名に改定及び第7条の一部改定並びに第10条の全部改定)